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河西税理士事務所
東京都千代田区の税理士事務所(会計事務所)です。
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(代表)税理士 河西晃
〒101-0062 千代田区神田駿河台3-2-6 A・Plaza御茶の水ビル5階
電話 03-5577-5318
FAX 03-5295-3656
E-mail kasai@ak-tax.jp
 トップ>サービスプラン>起業家サポートプラン>会社設立のメリット・デメリット

 
会社設立のメリット・デメリット
 
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メリット
●税務上の特典
・欠損金
 
   個人の青色申告における欠損金の繰越控除は3年間だが、法人の青色申告における欠損金の繰越控除は7年間である。
  ・減価償却
 
   個人では利益の有無にかかわらず強制償却だが、法人は任意償却。法人は赤字のときに償却しないことも可能であるため、青色欠損金の期限切れによる切捨てを防止できる。
  ・税率区分・所得の分散
 
   個人は、所得が増えれば増えるほど税率が高くなる超過累進税率だが、法人の税率は定率である。法人であれば、事業主や役員への報酬支払いは適正額が経費として認められ、しかも、個人事業主にはない「給与所得控除」を利用でき、課税所得の圧縮が可能になる。
  ・消費税の節税
 
   資本金が1000万円未満の会社の場合には、設立から2事業年度は消費税の納税義務がない。つまり、設立当初最大2年間はいくら稼いでも消費税を納めなくてもよい。
  ・退職金
 
   個人の場合、事業主・専従者ともに退職金の支給は必要経費として認められないが、法人の場合は役員・従業員に対して、適正な額であれば経費として認められる。
  ・生命保険
 
   個人の場合、生命保険料を支払っていても5万円の経費にしかならないが、法人の場合は、支払保険料の半分経費になるものや全額が経費になるものもある。
 
●経理の明確化
   個人の場合は、私的なものを含めた金銭の出入りがその年の12月31日を過ぎるとすべて元入金とされるため、個人から事業資金として入れたお金も、事業資金から個人資金として出したお金も不明確になる。法人の場合は、個人と会社をはっきりと区分するので、経営成績や財務状態が明確になり易い。
 
●対外的信用の増大
   取引や融資の際に、一般的には会社組織の方が有利。また、社会的なイメージも会社組織の方が良い。
 
●事業承継
   個人形態の場合、事業主が亡くなると即相続の問題となるため、個人名義の預金が凍結され、遺産分割協議が終了するまでの一定期間、業務に支障が生じることがある。会社組織であれば、株の問題だけですむ。
 
●有限責任である
   万一、事業に失敗したとしても、責任は出資金の範囲内である。
 
(注) ただし、借入金等の負債がある場合は、会社のオーナーは連帯保証人になっていることが通常であるため、この場合は有限責任とはならない。
 
●社員・パートなどの人材確保
   個人形態よりも人材の確保がし易い。
 
●助成金を活用
   国や地方公共団体等の返済不要の助成金を活用できることがある。
 
●社会保険への加入
   個人事業の場合、社会保険の加入は従業員が対象のため、事業主や家族従業員は国民健康保険・国民年金に加入しなければならないが、法人は一般的に有利な健康保険・厚生年金に加入できる。
 
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デメリット
●設立費用・運営費用がかかる
   合同会社設立の場合でも、6万円ほどの設立費用がかかる。また、会社運営には税務・会計・労務等の専門的な知識が必要になるため、各専門家のサポートを受けようとする場合には、報酬等の支払いが必要になる。
(注) ただし、会社設立による節税効果により、増大コストを吸収することは可能である。
 
●正規の帳簿が必要になる
   個人形態よりも厳密な会計ルールに従った帳簿処理が求められる。
 
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